在校生・保護者の方へFor students and parents
各種申請書
出席停止について
学校は多くの生徒の集団活動の場であり、学校教育が円滑に実施され成果をあげるためには、学校や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。学校における感染症の予防もその一つであり、保護者の方にぜひ正しい御理解と御協力をお願いいたします。
学校保健安全法 第19条 (出席停止)
校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
学校において予防すべき感染症の種類
| 分類 | 病名 | 出席停止期間 |
|---|---|---|
| 第一種 |
●エボラ出血熱 ●クリミア・コンゴ出血熱 ●痘そう ●南米出血熱 ●ペスト ●マールブルグ病 ●ラッサ熱 ●急性灰白髄炎 ●ジフテリア ●重症急性呼吸器症候群 ●中東呼吸器症候群 ●特定鳥インフルエンザ ●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症 ●指定感染症及び新感染症 |
治癒するまで |
| 第二種 | インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで |
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
| 麻疹 | 解熱した後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
| 風しん | 発しんが消失するまで | |
| 水痘 | すべての発しんが痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
| 結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医等において感染の恐れがないと認めるまで | |
| *ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、 この限りでない。 | ||
| 第三種 |
●コレラ ●細菌性赤痢 ●腸管出血性大腸菌感染症 ●腸チフス ●パラチフス ●流行性角結膜炎 ●急性出血性結膜炎 ●その他の感染症 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
出席停止の手続き
- 1. 連絡
- 上記の表に示している感染症に感染、感染の疑い・感染の可能性があると診断を受けられた場合は、直ちに学校まで御連絡ください。
- 2. 療養
- 医師の指示に従い、感染のおそれがなくなるまで、療養を行ってください(この間は出席停止扱いとなり、欠席にはなりません)。
- 3. 治癒証明
- 出席停止期間が経過、または医師の判断により、感染のおそれがなくなりましたら、「治癒証明書」に記入してもらってください。
(インフルエンザ/新型コロナウイルス感染症の場合は保護者記入による罹患報告書)
- 4. 登校
- 「治癒証明書」「インフルエンザ/新型コロナウイルス感染症罹患報告書」を持参し、授業に出席する前に担任へご提出ください。
- 治癒証明書
- インフルエンザ/新型コロナウイルス感染症に罹った場合は、「インフルエンザ/新型コロナウイルス感染症罹患報告書」を担任にご提出ください。
インフルエンザ/新型コロナウイルス感染症以外の感染症にかかった場合は医師の証明が必要となります。 治癒証明書を印刷して、病院で医師から記入して頂き、担任にご提出ください。
保健室より
保健室は健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うために設けられています(学校保健安全法第7条)。
学校管理下のケガや体調不良だけでなく、心やからだ、健康に関する相談や学習等でも活用してください。
生徒の皆さんが元気に楽しい学校生活を送ることができるようサポートしたいと思っています!
災害共済給付金について
日本スポーツ振興センターの災害共済給付は、学校管理下で負傷等した場合の医療費や障害が残ったときの障害見舞金等が保護者の皆様へ支払われる制度です。
申請は学校が行いますが、請求に必要な書類は保護者の方にご用意していただくことになります。詳細は保健室へお尋ねください。
なお、日本スポーツ振興センターのホームページでも災害共済給付制度の情報や申請に必要な用紙を入手できます。
警報発令に伴う臨時休校について
気象警報が発令された場合、次のようにしています。
- 1.暴風・大雨・洪水・暴風雪・大雪の各気象警報又は特別警報が登校前に瀬戸内市、備前市、岡山市のいずれかに発令されている場合は、自宅で待機してください。
臨時休校等の対応は以下の表の通りとします。
| 授業の日 | 考査の日 | |
|---|---|---|
| 午前6時以前に解除 | 平常通りに授業 | 予定通りに考査 |
| 午前6時発令中 | 臨時休校 | 考査は順延 臨時休校 |
| 午前6時~8時30分に発令 | 臨時休校 | 考査は順延 臨時休校 |
- 2.その他の学校行事については、別途連絡します。
- 3.瀬戸内市、備前市、岡山市以外の市町で気象警報等が発令されている場合、または上の警報が解除された場合で、保護者が、 生徒の登校が不可能(または危険)であると判断したときには、保護者から学校へその旨を連絡して、 生徒は自宅で待機し、登校可能になったら登校してください。この場合の出欠の扱い等は、学校で別途協議します。
- 4.警報については、気象庁のホームページやNHKテレビ等で、瀬戸内市の情報を確認してください。
- 5.警報が解除された場合でも、公共の交通機関(JRやバス)の運行状況等により、授業の開始時間の変更や臨時休校の対応をすることがあります。
詳しくは下記PDFをご参照ください。
地震や津波等の災害発生時の扱いについて
在校中に地震や津波が発生した場合、次の基準に基づきます。
| 地震 ※学校を含む地域の震度が基準 |
震度4 | 原則、下校させる。 (ただし、交通機関に混乱が生じて保護者が帰宅困難になることが予測される場合、事前に保護者からの届けがある生徒等については、学校で待機させ、保護者の引き取りを待つ。) |
| 震度5弱以上 | 保護者が引き取りに来るまで学校に待機させる。 | |
| 津波 | 津波警報 大津波警報 |
解除されるまで下校させない。 保護者への引き渡しも行わない。 |
| その他 (二次災害) |
河川氾濫、建物倒壊による通学路の危険 | 引き渡し、下校の安全確認が困難な場合は、校長判断により、生徒を学校に待機させる。 |
休日等に地震が発生した場合、次の基準に基づき、安否確認を行います。
| 震度 | 安否確認 | 連絡手段 |
|---|---|---|
| 震度5弱 | 被害状況により、校長判断 | ①電話連絡 ②家庭訪問 ③避難所訪問 |
| 震度5強以上 | 全員行う |
詳しくは下記PDFをご参照ください。
校内ルールについて
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校内ルール(生徒とのICTを活用した連絡に関すること)については下記PDFをご参照ください。
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その他 校内ルールについては下記PDFをご参照ください。
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フェイスブック・インスタグラム等のソーシャルメディアの運用ポリシーについては下記をご参照ください。
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教育活動のための各種クラウドサービス利用及び個人情報の取扱いについては下記をご参照ください。
PTAについて
PTAについての最新情報は下記ブログをご覧ください。