校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
分類 | 病名 | 出席停止期間 |
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第一種 |
●エボラ出血熱
●クリミア・コンゴ出血熱 ●痘そう ●南米出血熱 ●ペスト ●マールブルグ病 ●ラッサ熱 ●急性灰白髄炎 ●ジフテリア ●重症急性呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) ●中東呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属MARSコロナウイルスであるものに限る) ●特定鳥インフルエンザ ●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症 ●指定感染症及び新感染症 |
治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹 | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 | |
風しん | 発しんが消失するまで | |
水痘 | すべての発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医等において感染の恐れがないと認めるまで | |
*ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、 この限りでない。 | ||
第三種 |
●コレラ ●細菌性赤痢 ●腸管出血性大腸菌感染症 ●腸チフス ●パラチフス ●流行性角結膜炎 ●急性出血性結膜炎 ●その他の感染症 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
*出席停止の期間は感染症の種類に応じて、だいたいの基準が定められていますが、病状は個人差もありますので、合併症のおこらないようにじゅうぶん休養し、医師の診断に基づいて元気になって登校するように留意ください。 |
上記の表に示している感染症に感染、感染の疑い・感染の可能性があると診断を受けられた場合は、直ちに学校まで御連絡ください。
医師の指示に従い、感染のおそれがなくなるまで、療養を行ってください(この間は出席停止扱いとなり、欠席にはなりません)。感染を防止するため、出席停止の期間中は友人との接触を避けてください。
医師の判断により、感染のおそれがなくなりましたら、「治癒証明書」に記入してもらってください。
「治癒証明書」を持参し、担任までお出しください。
インフルエンザ/新型コロナウイルスに罹った場合は、インフルエンザ/新型コロナウイルス罹患報告書を担任にご提出ください。
インフルエンザ以外の感染症にかかった場合は医師の証明が必要となります。 治癒証明書を印刷して、病院で医師から記入して頂き、担任にご提出ください。
気象警報が発令された場合、次のようにしています。
授業の日 | 考査の日 | |
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午前6時以前に解除 | 平常通りに授業 | 予定通りに考査 |
午前6時発令中 |
臨時休校 |
考査は順延 臨時休校 |
午前6時~8時30分に発令 | 臨時休校 |
考査は順延 臨時休校 |