〒701-4221 
岡山県瀬戸内市邑久町尾張404 
(電話)0869-22-0017 
(FAX)0869-24-0329 
Last up date 2011/04/07県立高校HPトップページ
写真
  Top > 出席停止について

出席停止について

学校は多くの生徒の集団活動の場であり、学校教育が円滑に実施され成果をあげるためには、学校や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。学校における感染症の予防もその一つであり、保護者の方にぜひ正しい御理解と御協力をお願いいたします。

○学校保健安全法 第19条 (出席停止)

校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

○学校において予防すべき感染症の種類

分類 病名 出席停止期間

第一種

●エボラ出血熱●クリミア・コンゴ出血熱
●痘そう●南米出血熱●ペスト
●マールブルグ病●ラッサ熱
●急性灰白髄炎●ジフテリア
●重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
●中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MARSコロナウイルスであるものに限る。)
●特定鳥インフルエンザ

治癒するまで
第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで

百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
風しん 発しんが消失するまで
水痘 すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 症状により学校医等において感染の恐れがないと認めるまで

*ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、 この限りでない。

第三種 ●コレラ●細菌性赤痢
●腸管出血性大腸菌感染症
●腸チフス●パラチフス●流行性角結膜炎
●急性出血性結膜炎●その他の感染症
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
*出席停止の期間は感染症の種類に応じて、だいたいの基準が定められていますが、病状は個人差もありますので、合併症のおこらないようにじゅうぶん休養し、医師の診断に基づいて元気になって登校するように留意ください。

○出席停止の手続き

治癒証明書ダウンロード
インフルエンザ等の感染症にかかった場合は医師の証明が必要となります。 こちらのファイルを印刷して、病院で医師から記入して頂き、担任にご提出ください。

○インフルエンザによる出席停止期間

あなたはcounter番目の訪問者です。